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SEMINAR
三重県認定研修会

三重県認定浄化槽管理士に対する研修機関認定について

令和2年4月に施行された改正浄化槽法において、浄化槽保守点検業者の登録に関する条例に定める事項として、「浄化槽管理士に対する研修の機会の確保」が新たに追加されました。

これを受け、三重県水質保全協会は、令和2年12月22日から令和8年3月31日までの期間、三重県より「浄化槽管理士に対する研修機関」として認定を受け、研修会の運営を行ってまいりました。

このたび、令和8年4月1日から令和13年3月31日までの期間においても、引き続き浄化槽管理士に対する認定研修機関として認定されましたので、ご報告いたします。

今後も、研修制度の円滑な運用が図られるよう、関係行政機関と連携しながら取り組んでまいります。